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税務情報
納税通信3904号 vol.3
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その他 |
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Q3 アパートに避難階段を設置 単年の修繕費に計上できるか
災害への備えとして、経営しているアパートに避難階段を設置しました。この費用は今年の経費にできるでしょうか。それとも減価償却して計上しなければなりませんか。
A3 新たに取り付けた避難階段の費用は単年の修繕費とは認められません。耐用年数に応じて減価償却費として費用化します。
所得税の取り扱いにおいて、賃貸不動産の収入を得るための支出であっても、修繕費として一括で必要経費に算入できるかどうかは、その支出内容の実質で判定します。
通常の維持管理や修理に該当する支出は「修繕費」としてその年に必要経費に算入できます。例えば、3年以内の周期で行う軽微な修理や20万円未満の小規模な支出などが該当します。他方で、建物に物理的に新たな構造物を取り付ける支出、例えば避難階段の設置は「資本的支出」として扱われると明示されています。
資本的支出は、耐用年数に応じて減価償却資産として計上し、各年度にわたって減価償却費として費用化していく必要があります。災害対策や安全性向上といった目的がある場合でも、支出の性質が資産価値を高めたり使用可能期間を延長したりするものであれば、修繕費ではなく資本的支出となります。
耐震設備や防火設備などの安全対策設備を新設する場合、自治体によっては助成金や補助金制度が設けられていることがありますので、工事着手前に制度の有無や要件を確認しておくとよいでしょう。
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