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税務情報
納税通信3905号 vol.2
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その他 |
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Q2 副業の収入が本業を上回った 事業所得として申告できる?
会社員として働いていますが、それとは別に、前職のシステム開発会社から人手不足の際に業務委託として呼ばれ、断続的にSEとして作業をしています。昨年までは雑所得として申告していましたが、今年はその報酬が本業の給与を上回りました。事業所得として申告できますか。
A2 その業務による収入が継続性・独立性・営利性を備え、社会通念のうえで事業と認められるのであれば、事業所得として申告できます。
事業所得における事業とは、「対価を得て継続的に行う事業」であり、「社会通念上事業と認められるもの」とされています。具体的には、自己の危険と計算において独立的に営まれる業務で、営利性・有償性があり、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるものが事業とされます。
副業による収入についても、事業所得であるか雑所得であるかの判定は、取引先や収入額にとどまらず、業務の独立性・反復継続性・営利性など、社会通念のうえで事業と認められるかどうかが基準です。継続的に依頼を受けて専門性あるSE作業をして、その報酬が本業の給与を上回る水準に達しているような場合には、事業と認められると考えられます。
事業所得と認められる場合には青色申告を選択でき、一定の条件を満たせば青色申告特別控除等の特典を受けられます。
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