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税務情報

納税通信3907号 vol.1
【自宅の一部を仕事場として利用 貸借料は課税仕入れになるか】

February 20, 2026

その他

Q1 自宅の一部を仕事場として利用 貸借料は課税仕入れになるか

 

 ウェブデザイン業を営む個人事業主です。居住用として借りている自宅の一部を、仕事用スペースとして使用しています。居住用物件を事業用に転用している場合、家賃の消費税の取扱いはどうなりますか。

 

A1 居住用物件を事業用に転用するだけでは消費税の課税取引になりません。賃貸人との賃貸借契約を事業用に用途変更した場合に課税取引となり、仕入税額控除が認められます。

 

 居住用として借りている物件の賃料は消費税が非課税扱いとなっています。住宅として借り受けていた建物を、賃貸人との契約変更をしないで賃借人が事業に使用したとしても、建物の貸借料は課税仕入れには該当しません。
実務上で重要なのは、賃貸借契約書の内容です。契約当事者間で住宅以外の用途に変更する旨の契約変更を行った時点からその貸付は「課税資産の譲渡等」に該当することになり、消費税課税取引として扱われます。

 

 消費税を原則課税で計算している場合は、賃料が課税仕入れに該当するか否かだけでなく、賃貸人(大家)が消費税の課税事業者か否かも税額に影響します。契約変更時には、相手方が課税事業者であるかも事前に確認しておくようにしましょう。

 


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