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税務情報

納税通信3907号 vol.2
【60台分の駐車場を経営「事業的規模」に該当する?】

February 20, 2026

所得税

Q2 60台分の駐車場を経営「事業的規模」に該当する?

 

 夫の死去に伴って35台分の駐車場を相続しました。自分が元々経営していた25台分の月極駐車場と合わせて、相続後は60台分の駐車場を私が一括で管理・運営する予定です。税務上では「事業的規模」と判断されますか。

 

A2 いわゆる「5棟10室基準」を満たすので、原則として不動産所得は事業的規模に該当します。

 

 不動産の貸付けが「事業」として行われているかどうかの判断は、原則として、社会通念のうえで事業と称するに至る程度の規模か否かで行います。ただし、形式的に「5棟10室基準」といわれる目安で判断することも認められています。駐車場のような土地貸付については明確な規定はないものの、実務上は、月極駐車場5台分を1室として換算する取り扱いが一般的です。例えば60台分の駐車場であれば、「5台=1室」の換算で12室分に相当し、形式基準を満たすことになります。
 事業的規模に該当すると判断される規模で、かつ正規の簿記で青色申告をしている場合には、青色申告特別控除は10万円ではなく、最大65万円となります。

 

 事業的規模と認められると、最大65万円の青色申告特別控除が適用可能となるだけでなく、賃貸物件の取壊しや除却による損失を全額必要経費に算入できることや、賃料が回収不能となった年の必要経費とできることなど、事業的規模でない場合に比べて経費計上の幅が大きく広がります。

 


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