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税務情報

納税通信3910号 vol.2
【インボイス発行事業者の登録の日 「1月1日」と「登録希望日」の違い】

March 31, 2026

その他

Q2 インボイス発行事業者の登録の日 「1月1日」と「登録希望日」の違い

 

 個人事業を開業します。インボイス発行事業者の登録に関して「1月1日から登録を受ける場合」と「登録希望日から登録を受ける場合」があるそうですが、何が違うのでしょうか。

 

A2 1月1日から登録を受ける場合は、開業日以後のすべての取り引きでインボイスを交付できます。一方、登録希望日から登録を受ける場合は、登録日以後の取り引きだけが対象となります。消費税の申告対象となる期間も異なります。

 

 開業した個人事業者がインボイス発行事業者として登録する方法には、①課税期間の初日(原則1月1日)から登録を受けたとみなす方法、②登録希望日から登録を受ける方法―があります。1月1日から登録を受ける場合、インボイス発行事業者としての効力は課税期間の初日から生じます。実際の開業日が年の途中でも、開業日以後の取り引きすべてでインボイスを交付できます。一方、登録希望日から登録を受ける場合は、登録日以後の取り引きだけがインボイス交付や消費税申告の対象です。登録日前の取り引きについては、インボイスを交付できず、消費税の申告対象にも含まれません。

 

 取引先が仕入税額控除を行うためには、原則としてインボイスの保存が必要となるため、インボイスをいつから交付できるようにするのかは、取引先との関係や契約内容を踏まえて検討するようにしましょう。

 


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