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税務情報
納税通信3912号 vol.1
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その他 |
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Q1 資産計上できる「創立費」「開業費」 どのような費用のことなの?
会社の設立・開業の準備にかかった費用のうち、「創立費」または「開業費」として資産計上できる経費を教えてください。
A1 創立費とは法人の設立のために支出した費用のことで、開業費とは法人の設立後から事業開始までの間に、開業準備のために特別に支出した費用のことです。
「創立費」とは法人の設立のために支出した費用を指します。具体的には、発起人に支払う報酬や、設立登記費用、定款・諸規定の作成認証費用、創立事務所の賃貸料、設立事務に従事する使用人の給料などが含まれます。一方で「開業費」とは、法人の設立後に、事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出した費用のことです。具体的には、法人が開業準備のために特別に支出した広告宣伝費、接待費、旅費、調査費などが含まれます。ただし、法人の設立後から営業開始までの間に支出された費用でも、支払利子、使用人給料、家賃、水道光熱費などの経常的な費用は、開業費に含まれません。
創立費と開業費は、繰延資産に計上します。繰延資産は法人税法上、「繰延資産の額」を限度として任意に償却することが認められています。つまり、一時償却もできるし、採算が見込まれるまで数年間にわたって償却することもできます。
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