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税務情報
納税通信3917号 vol.1
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その他 |
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Q1 「一括償却資産」を2年目に廃棄 未償却残高はその年の除却損?
前年に18万円で購入した業務用プリンターを「一括償却資産」として申告しましたが、今年、故障で使用不能となったので廃棄しました。未償却残高は今年の除却損として必要経費に算入できますか。
A1 一括償却資産は、途中で廃棄した場合でも未償却残高を除却損として一時に必要経費へ算入することはできません。
「一括償却資産」の償却方法は、個別に耐用年数で減価償却するのではなく、資産の全部または特定の一部を一括した減価償却資産の取得価額について、資産を使い始めた年以降の3年間の各年分で合計額の3分の1の金額を必要経費にすることができるものです。取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産が対象です。
一括償却資産については、償却限度額ではなく、損金算入限度額という定め方になっています。そのため、途中で廃棄や滅失があっても、未償却残高を除却損として一時に必要経費へ算入することは認められていません。除却や売却をしても損金算入限度額は取得価額の3分の1相当額であり、未償却帳簿価額である除却損相当額の全額を当期の損金の額に算入することはできません。
一括償却資産の取得価額判定は、採用している経理方式によって異なります。税抜経理の場合は消費税を含めない税抜価額で、税込経理の場合は消費税を含めた税込価額で10万円以上20万円未満かを判断します。
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