Blog
税務情報
納税通信3927号 vol.1
|
その他 |
|---|
Q 役員就任直後のボーナス 損金算入できるのか
3月決算の当社では、総務部長が5月27日に取締役に就任しました。7月賞与の対象期間は前年12月1日から当年5月31日までです。支給時点で役員であっても、賞与が使用人時代の分であるなら、損金算入できますか。
A 賞与支給時には役員であっても、対象期間の大部分が使用人期間に対応するなら、一定の要件を満たせば損金算入できます。
役員に対する賞与は原則として損金不算入ですが、使用人が役員となった直後に支給される賞与については例外があり、役員就任前の使用人期間に対応する賞与のうち適正と認められる部分については使用人賞与として損金算入できます。
例えば5月27日に取締役に就任した人の7月賞与の算定対象期間が前年12月1日~当年5月31日だとすると、対象期間のほとんどが使用人だった期間です。したがって、仮に役員就任がなければ受け取ることができた使用人賞与相当額については、税務上も使用人賞与として認められます。ただし損金算入するには、他の使用人に対する賞与と同じ支給時期に支給することや、支給額が同等の職務に従事する従業員との比較において適正であることが条件です。
支給根拠や算定方法を明確にして、賞与規定や支給計算資料を保存しておくことが、税務調査時の対応のうえで重要なポイントとなります
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで![]()
