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納税通信3931号 vol.1
【資力喪失の貸付先に連帯保証人 貸倒損失として損金算入可能か】

July 14, 2026

その他

Q 資力喪失の貸付先に連帯保証人 貸倒損失として損金算入可能か

 

 貸付先が資力を喪失していて貸付金の回収が困難ですが、連帯保証人が存在します。主債務者だけの状況で回収不能と判断し、「貸倒損失」として損金算入できるでしょうか。保証人の資力調査の要否と、損金算入の具体的な要件を教えてください。

 

A 連帯保証人は主債務者と同等の返済義務を負うため、その資産や支払能力を勘案しても全額回収不能と客観的に判断できるときに限り、損金経理が認められます。

 

 貸倒損失の計上には、債務者の資産状況などからみて全額回収不能であることが客観的に明らかであることが必要です。連帯保証人がいる場合、保証人は主債務者と同一の返済義務を負うため、主債務者の資産状況、支払能力などからみて貸付金の全額が回収できないことが明らかでも、保証人に支払能力があれば、回収可能とみなされます。そのため保証人の資産状況も調査し、そこからも回収できないことを客観的資料で示す必要があります。また担保権がある場合は、原則として処分を終えていることも要件です。
 保証人を債務者と一体で捉え、全方位的な回収不能を証明することが不可欠です。客観的な証憑を整え、損金経理のタイミングを逃さないよう留意しましょう。

 

 

 貸付金は売掛債権とは違い、「取引停止後1年以上経過」などの形式基準の対象外であるため、実質基準での慎重な判断が不可欠です。

 


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