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納税通信3931号 vol.3
【駐車場収入、不動産賃料… 宗教法人は税金かからない?】

July 14, 2026

法人税

Q 駐車場収入、不動産賃料… 宗教法人は税金かからない?

 

 宗教法人は税金がかからないと聞きました。寺院や神社、教会であれば、駐車場収入や不動産賃料を受け取っていても、税金が課されないのでしょうか。

 

A すべての税金が免除されるわけではありません。収益事業に該当する事業から生じた所得については、一般の法人と同様に法人税などの課税対象となります。

 

 宗教法人の宗教活動から生じる収入は、税務上で収益事業には該当しないので、法人税は課されません。例えば、お布施、お賽銭、祈祷料、戒名料は宗教活動に伴う収入として取り扱われます。
 一方で法人税法では、物品販売業、不動産貸付業、駐車場業、旅館業など、法人税法施行令に定められた34種類の収益事業を継続して営む場合には、その事業から生じた所得について法人税が課されます。また、消費税についても、課税売上が一定基準を満たせば納税義務が生じることがあります。さらに、固定資産税についても、宗教活動に直接使用する境内地などは非課税となる一方、収益事業に使用する土地や建物については課税対象となることがあります。また、代表役員や職員に給与や報酬を支払う際は、源泉徴収義務者として所得税を徴収し、国に納付する義務があります。

 

 

 収益事業を行わなくても、布施収入などを含めた年間の収入金額が8千万円を超える法人は、税務署に損益計算書等を提出する義務があります。

 


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