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納税通信3932号 vol.2
【中退共に移行、勤続期間分を精算 一時金の所得区分は?】

July 14, 2026

その他

Q 中退共に移行、勤続期間分を精算 一時金の所得区分は?

 

 将来の退職金負担を平準化するため、社内積立型の退職金規程を廃止して「中小企業退職金共済(中退共)」へ移行することにしました。規程改正前の勤続期間分を精算して一時金を現役従業員に支給する予定です。所得区分を教えてください。

 

A 退職所得控除や分離課税の優遇が受けられる「退職所得」となります。

 

 退職所得とは、退職に基因して勤務先から一時に受ける給与を指します。ほかの所得と合算せずに分離して課税され、さらに収入から勤続年数に応じた控除額を引いた残りの2分の1に課税されるため、税負担が大きく軽減されます。
 原則として退職時に支払われるものを対象としますが、中退共や確定拠出年金制度への移行といった「相当の理由」があって、従来の規程を改正して精算をする場合の一時金は、従業員が引き続き勤務していても、精算の必要性が認められるので退職所得とみなされます。
 なお、合理的な理由なく単に賞与を置き換えたものや、従業員が受け取りを選択できる形式のもの、あるいは支給後の退職金計算に当該期間が含まれるようなものは、給与所得とみなされるリスクがあります。

 

 

 従業員が実際に退職していなくても退職所得と認められることがありますが、「相当の理由による制度改正」であることが必要です。規程改定の経緯や支給対象期間を明確に記録しておくことが重要です。

 


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