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税務情報
納税通信3938号 vol.2
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その他 |
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Q 特定期間の「給与等支払額」 未払計上の給与を含む?
法人成りしてからまもなく1期目が終わります。上半期の売上が1千万円を超えていることに加え、未払計上した給与を含めた上半期の給与も1千万円を超えそうです。来期は課税事業者になってしまいますか。
A 特定期間の給与等支払額は、実際に支払った金額だけが対象で、未払計上した給与は含みません。未払分を除いた「給与等支払額」が1千万円以下であれば、2期目も免税事業者となれます。
新設法人は基準期間がないので原則免税となりますが、特定期間(1期目の開始から6カ月間)の課税売上高が1千万円を超える場合には、原則として課税事業者となります。このとき、特定期間の課税売上高に代えて、「給与等支払額」を用いて判定することもできます。
ここでいう給与等支払額とは、特定期間中に実際に支払った所得税の課税対象となる給与・賞与等の合計額をいい、特定期間で未払いとなっている給与や賞与は集計に含まれません。また退職手当や所得税が非課税となる通勤手当・出張旅費等も除外されます。売上が1千万円を超えていても、未払給与や非課税手当を除外して給与等支払額を再計算して1千万円以下におさまれば、2期目も免税事業者を継続できます。
法人成り1期目の会社では、決算直前に慌てて2期目の消費税の判定をするのではなく、特定期間の課税売上高と給与等支払額を早めに確認しておくようにしましょう。
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