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税務情報
納税通信3680号 vol.1
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その他 |
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Q1 倒産防止共済の掛金 資産計上で損金化できる?
倒産防止共済に加入することにしました。掛金の経理処理には、費用として処理する方法と資産計上する方法とあると聞きました。資産計上でも、税務上の損金として処理することは可能ですか。
A1 掛金の損金算入にあたって税務上の損金として処理することは可能です。
倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、掛金の損金算入にあたって資産計上したときでも、税務上の損金として処理することは可能です。同共済は取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇を受けられます。
解約した場合には、解約手当金を受け取ることができ、実態は積み立てをしているのと同様であるため、資産計上する方が実態に即したものと言えます。倒産防止共済の掛金を税務上の損金として処理するにあたり、損金経理は要件ではありませんので、別表で減算調整することで税務上の損金として処理することができます。その際、「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」と「適用額明細書」に必要事項を記入し、確定申告書に添付しなければなりません。
資産計上した場合、掛金の累計額が決算書上で把握できるだけでなく、損金経理をする場合に比べ、決算書の数字がよくなり、取引先や銀行への印象もよくなるなどのメリットもあります。
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