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税務情報
納税通信3683号 vol.1
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資産税 |
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Q1 アパート1棟を生前贈与 ローン残債で贈与税は?
父から賃貸アパート1棟(時価9000万円)を生前贈与してもらうことになり、当該アパートを建設する際に借りた借金の残債(6000万円)も同時に引き継ぐことになりました。この場合の贈与税の計算方法を教えてください。
A1 アパートと借金の差額となる純財産に贈与税が課せられます。
アパートと借金の差額に贈与税が課せられます。具体的には、通常の取引価額(9000万円)から借金の残債額(6000万円)を控除した価額(3000万円)が贈与税の課税対象です。
受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与を「負担付贈与」と言います。個人から受けた負担付贈与は、贈与により取得した財産の価額から負担する債務の額を控除した価額に課税されることになります。
贈与により取得した財産が、土地や借地権、家屋や構築物などであれば、その贈与時の通常の取引価額(=時価)に相当する金額から負担額を控除した価額、それ以外のものは、その財産の相続税評価額から負担額を控除した価額が課税対象です。
借入金の残債額よりも低い価額で贈与する物件を取得している場合には、その差額について、譲渡所得が課税されることになります。
賃貸解約時に賃借人に返還義務のある敷金等も、負債の性質を持っているため、敷金があるアパートを贈与する際、敷金相当額の金銭の贈与等がない場合には負担付贈与とみなされますので注意が必要です。
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