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納税通信3686号 vol.1
【路線価図の「個別評価」 評価額の計算方法は?】

August 26, 2021

資産税

Q1 路線価図の「個別評価」 評価額の計算方法は?

 

 実家の路線価を確認してみたところ、その地域一帯に「個別評価」と表示されていました。土地の評価方法はどうなりますか?

 

A1 税務署から「個別評価回答書」をもらって計算します。

 

 路線価図上に「個別評価」と記載されているときは、税務署に個別評価申出書を提出し、個別に路線価等を出してもらう必要があります。税務署から「個別評価回答書」が出てくるまでには1~2カ月程度かかりますので、余裕をもって申請するようにしましょう。

 個別評価と記載されている土地は、その地域が土地区画整理事業施行区域や、市街地再開発事業施行区域である場合が多いので、税務署からの回答書で設定される路線価は近隣に比べて値段が低く設定される傾向があります。時間が無いなどの理由で個別評価の申請をせず近隣路線価で評価してしまうと高くなってしまうこともありますので注意してください。

 

 

 個別評価申出書の提出は、その土地が所在する地域の「評定担当署」に提出します。納税地を所轄する税務署とは限りませんので、必ず国税庁のホームページ等で確認してから提出しましょう。

 

 

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