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税務情報
納税通信3699号 vol.2
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その他 |
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Q2 借金を土地で代物弁済 譲渡所得の申告は必要?
知人からの借金の残金1200万円について返済の目途が立たず、時価1200万円の土地で代物弁済することにしました。税金の申告は必要ですか?
A2 資産を移転すれば譲渡となるため、代物弁済であっても利益が生じれば譲渡所得の申告が必要です。
譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいいます。そのため通常の売買はもちろん、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども譲渡の範囲に含まれます。
代物弁済は、債権者に対して債務の弁済の代わりに特定の資産を譲渡することで債務を弁済したと考えるものです。そのため消滅した債務額が譲渡収入とされ、その資産の取得費用と譲渡費用を差し引いて譲渡益が生じれば譲渡所得税が課されます。なお、代物弁済により譲渡される資産の価格がその債務の額を超えることで差額の支払いを受ける場合には、その金額を加算した金額を譲渡収入とします。
代物弁済が強制執行によるときには、譲渡所得が非課税となることもあります。
代物弁済により譲渡する資産と債務との差額を金銭で調整しないときは贈与税が課せられる可能性がありますので注意しましょう。
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