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税務情報
納税通信3702号 vol.2
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その他 |
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Q2 建設業の安全協力会費 消費税の課税仕入れ?
当社は建設業を営んでいます。今度初めてお付き合いする元請会社は安全協力会費を徴収するのですが、これは消費税の計算上、課税仕入れとなりますか?
A2 対価性が明確でない限り、一般には消費税の課税仕入れとはなりません。
建設業界では元請会社が協力会社に対し、安全や衛生面での研修などを目的とした安全協力会費の名目で「会費」を徴収することがあります。
この会費は、一般的には対価性がないと考えられるため、消費税の課税仕入れとはなりません。
ただし、安全協力会が事故防止のための講習や研修、技術指導などを定期的に行っているほか、ヘルメットなどの備品の提供を受け、それが安全協力会費の名目による支払いとして対価性のあると認められれば課税仕入れとなります。
安全協力会費等に対価性があるかどうか不明な場合は、安全協力会に問い合わせて確認するようにしましょう。
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