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税務情報
納税通信3705号 vol.1
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その他 |
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Q1 賃貸用不動産を購入 支払利息は今年の経費?
銀行から融資を受けて賃貸用不動産を購入しました。不動産所得の計算上、銀行へ支払った利息は、全額本年分の必要経費となりますか?
A1 賃貸業を開始した後に支払った利息であれば全額必要経費にできます。
原則、支払利息は全額必要経費として認められます。ただし、新たに不動産の賃貸業務を行うときは、不動産を取得してから賃貸業務を開始するまでの期間の借入金利子は必要経費とはならず、不動産(土地や建物)の取得費に算入することになります。
業務の開始日とは、土地及び建物を本来の目的である賃貸のために使用開始した日をいいます。賃貸借契約が締結される前でも、入居者の募集等により建物を賃貸するという意思を示した時点で業務を開始したとみなされます。
また、不動産所得の金額が損失(赤字)となった場合には、土地等を取得するために要した借入金利子部分の損失の額は生じなかったものとみなされ、他の所得金額との損益通算はできませんので注意が必要です。
すでに賃貸業を営んでいて、新たに業務用資産を借入金で取得した場合の借入金利息については全額必要経費になります。
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