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税務情報
納税通信3705号 vol.3
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Q3 昨年入籍した娘への援助 贈与税はかかるのか?
娘が昨年入籍しましたが、コロナ禍で結婚式を行うことは控えていました。最近になり、感染者の人数も減り緊急事態宣言も解除されたため、結婚式をしたいと考えているようです。入籍からかなり時間が経っていますが、「結婚・子育て資金の一括贈与」を利用して結婚式の費用を援助してあげることはできますか?
A3 結婚披露宴に関しては、婚姻から遡って1年前の日以後の援助は贈与税が非課税となります。
令和5年3月末まで、20歳から49歳までの人が父母や祖父母などから受けた結婚・子育て資金は、一定の条件のもとで1000万円まで贈与税が非課税になります。
ここでいう「結婚・子育て資金」とは、婚姻から遡って1年前の日以後に支払われた挙式費用や家賃、敷金、転居費など居住に関する費用を指します。さらに、不妊治療や妊婦検診、分べん費、子の医療費、幼稚園の保育料やベビーシッター代まで含まれます。
なお、結婚に際して支払う費用は、300万円が限度です。
贈与者が死亡した時点で使い切れなかった残額は、相続等により取得したこととされます。また、受贈者が50歳になった時点で使い切れなかった残額は、その時点で贈与があったこととされます。
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