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税務情報
納税通信3710号 vol.2
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その他 |
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Q2 一部を業務で使用のPC 少額資産に該当するか?
私は個人事業主ですが、仕事とプライベートの両方で使用するパソコンを34万円で購入しました。プライベートでの使用割合は2割ですから、仕事用としては8割の27.2万円となります。この場合、30万円未満の少額資産として当期の経費にして問題ありませんか?
A2 少額資産の30万円ラインは事業割合按分前の購入金額で判断するので、取得額が30万円以上なら少額資産には該当しません。
個人事業主は、一つの支出でも家事上と業務上の両方にかかわる費用となるものがあります。これを家事関連費といいます。これは事業用の経費と生活費に適切に按分し、事業用の経費のみを必要経費にできます。
ですが、ご質問のように家事用(プライベート)と業務用(仕事)の両方で使用するパソコンの判定については、通常1単位として取引される1台ごと(1組ごと)に判定しますので、按分後の価額ではなく、購入(取得)した金額を基に判断することになります。
税抜経理方式を適用している場合は、消費税等抜きの価額が取得価額となり、税込経理方式を適用している場合は、消費税等込みの価額が取得価額となります。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
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