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税務情報
納税通信3714号 vol.2
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その他 |
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Q2 居住用財産の譲渡特例 水回り無しの別棟も適用?
息子が結婚して家を出ていくことを機に、自宅を売却することにしました。自宅の敷地には息子が使っていた別棟がありますが、風呂やキッチンなどはありません。この別棟も含めて売却しますが、すべてを居住用財産の譲渡として特別控除の特例を適用することはできますか?
A2 単独では生活が成り立たないような建物なら母屋と併せてすべてを居住用財産の譲渡として特例を適用できます。
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3000万円まで控除ができる特例があります。
2棟以上の居住用家屋を譲渡した人は、主として居住用に利用していると認められる家屋についてだけ、この特例を適用することができます。ただし、ご質問のように2棟の建物の両方が居住用だったとしても、子どもの勉強部屋や高齢者用の離れなど、風呂やキッチンがなく、通常は単独では生活が成り立たないような家屋なら母屋と併せてすべてを居住用財産の譲渡として特別控除の特例を適用することができます。
空き家にかかる特例を利用する場合には、被相続人が主として居住用に利用していたと認められる家屋だけが該当し、別棟や倉庫部分には適用されません。
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