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税務情報
納税通信3720号 vol.1
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その他 |
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Q1 平成28年分の確定申告 還付請求は間に合う?
平成28年分の所得税の確定申告書を令和3年10月31日に提出して、所得税の還付を受けましたが、再度確認すると還付の金額を少なく申告していました。平成28年分の還付請求期間は令和3年12月31日までですから、更正の請求はできませんか?
A1 更正の請求は申告から5年以内ですので、当初の還付期間を経過しても納め過ぎた分は還付されます。
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
既に還付申告をした人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合には、更正の請求という手続により納めすぎになっている所得税の還付を受けることができます。
更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日から5年以内です。
住所を移転した場合の還付申告書の提出先は、提出するときの納税地を所轄する税務署です。
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