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税務情報
納税通信3722号 vol.1
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Q1 消費税の中間納付 手続きの方法は?
前期はコロナの影響で業績が悪く、確定消費税額が少なかったため、当期の中間納付がありませんでしたが、当期は業績も戻りつつあるので、決算後に1年分の消費税を納めるのではなく、いつものように中間納付したいと考えています。自主的に中間納付することはできますか?
A1 所轄の税務署長に届け出ることで、自主的に消費税の中間申告・納付ができます。
地方消費税を除く前年度の確定消費税額が48万円以下の事業者は消費税と地方消費税の中間申告および納付の義務はありません。ただし、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することで、自主的に中間申告と納付が可能です。
中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の「12分の6」となり、地方消費税の中間納付税額と併せて納付することとなります。
任意の中間申告制度を適用しても、仮決算で計算した消費税額と地方消費税額により中間申告と納付をすることができます。
任意の中間申告を行う事業者が中間申告書を提出期限までに提出しないと、任意の中間申告書を提出することの「取りやめ届出書」の提出があったものとみなされ、中間納付することはできなくなります。
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