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税務情報
納税通信3732号 vol.1
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Q1 高齢の母の不動産管理 信託活用での税金は?
母親が賃貸不動産を所有していますが、高齢のため、ここ数年は、長男である私が管理を任されています。今後、認知症を発症するリスクも考慮し、信託の利用を検討しています。信託を利用した場合の税金について教えてください。
A1 受益者課税の原則に基づき、名義人によらず実際に利益を享受する人に課税されます。
信託は、自分の財産を信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って運用・管理してもらう制度です。信託の形態はさまざまですが、近年では、ご質問のように親(委託者)が子どもを受託者として信託を利用するケースも増えています。
信託での課税関係は、信託の形態により異なりますが、信託財産から生じる収益を実際に受け取る受益者に対して課税することとされています。これを「受益者課税の原則」といいます。
例えば、親(委託者)が子どもを受託者として信託し、受益者を委託者(親)と設定すれば、実質的な所有者は変わっていないので、信託設定時、信託終了時、ともに贈与税などは課税されず、信託期間中は、受益者=親の所得として所得税が課税されることになります。
実質的な所有者が変わらない場合にも、不動産などの登記・登録制度のある財産については、信託の登記・登録に関する登録免許税が課税されます。
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