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税務情報
納税通信3734号 vol.1
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その他 |
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Q1 事業廃止で退職金支払い 相続財産から控除できる?
先日、個人で事業を行っていた夫が亡くなりました。私が事業を継続することは困難なため、従業員を解雇して退職金を支払いましたが、この退職金は相続財産からマイナスすることはできますか?
A1 被相続人の債務として確実なものであると認められ、相続財産からマイナスが可能です。
被相続人の死亡による事業廃止にともない、従業員を解雇して支払った退職金は、被相続人の生前事業を営んでいた期間中の労務の対価ですから、被相続人の債務として確実なものであると認められて相続税の課税価格から控除(債務控除)することができます。
その他、金融機関や個人からの借入金、亡くなった後に支払う所得税、住民税、固定資産税などの公租公課、病院に対する未払医療費、水道光熱費、電話代などの公共料金等の未払金等も債務控除の対象です。相続税の計算をする際は、プラスの財産にばかり気を取られがちですが、マイナスの財産も漏れなく計上するようにしましょう。
被相続人の準確定申告における事業所得の金額の計算上も、必要経費に算入することができます。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
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