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税務情報
納税通信3734号 vol.3
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その他 |
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Q3 近所の食堂を社員利用 税金面での注意点は?
若手の従業員が仕事熱心なのはいいのですが、食事をきちんととらずに仕事をしていることなどがあり健康面が心配です。そのため食事手当として現金支給ではなく、近隣の飲食店を社食代わりにできるようなサービスを検討しています。従業員が税金の負担なくこういったサービスを受けるために気を付けることはありますか?
A3 利用者が食事代の半分以上を負担し、かつ会社支出が月3500円以下なら給与課税されません。
社食サービスを提供すると会社負担分は福利厚生費として損金算入することが可能ですが、従業員は一定のルールで運営しないと給与課税される可能性があるので注意が必要です。給与として課税されないためには、役員や社員が食事の価額の半分以上を負担し、さらに会社負担分が1カ月3500円(税別)以下であることです。
社食サービスは、従業員の健康的な食生活の維持だけでなく、従業員の勤労意欲や会社へ定着率の向上など、従業員だけでなく会社にとっても有用なサービスです。導入の際は従業員に税負担等の心配なくサービスを活用してもらえるよう検討しましょう。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
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