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納税通信3738号 vol.2
【貸ビルの建て替えで退去 立退料は課税される?】

September 08, 2022

その他

Q2 貸ビルの建て替えで退去 立退料は課税される?

 

 以前から、私が経営する飲食店の店舗の賃貸人から、ビルを建て替えるため退去してほしいと言われていました。このたび転居先が見つかり、引っ越し費用や休業せざるを得ない期間についての補償として納得できる金額の立退料ももらえることになったので退去します。この立退料には税金はかかるのでしょうか?

 

A2 補償対象に応じて、譲渡所得、事業所得、一時所得として課税されます。

 

 借家人が受け取る立退料は、その趣旨・性格に応じて、所得税の計算上、次の三つの所得に区分します。

1⃣資産の消滅の対価補償としての立退料

 借家権等の権利の対価として支払われる場合は、譲渡所得の収入金額とします。

2⃣収入金額または必要経費の補填としての立退料

 事業を休業または廃業することにより減少する収入や休業期間中の従業員の給与等の費用を補填するために支払われる場合は、事業所得の収入金額とします。

3⃣1および2以外の性格の立退料

 1⃣および2⃣に該当する以外の金額は、一時所得の収入金額とします。引っ越し費用等移転に伴う費用はこれに該当します。

 

 

 譲渡所得および一時所得は、収入金額からかかった経費(譲渡所得の場合、敷金や保証金等、一時所得であれば引っ越し費用等)を差し引いた金額がそれぞれ50万円を超えなければ課税されません。

 

 

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