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税務情報
納税通信3739号 vol.1
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Q1 インボイス後も免税事業者 取引先に迷惑がかかる?
当社は免税事業者ですが、来年10月にインボイス制度がスタートした後も免税事業者であり続けると、必ず取引先に影響が出るのでしょうか。影響が出ないとしたら、どのような取引先でしょうか?
A1 売上先が消費者や免税事業者などであれば基本的には影響は生じません。
インボイス制度とは、適格請求書発行事業者が発行するインボイス(適格請求書)に記載された税額のみを控除することができる仕入額控除の方式です。適格請求書発行事業者に登録できるのは課税事業者に限られ、免税事業者は適格請求書発行事業者に登録することはできません。そのため免税事業者からの仕入れは原則として仕入税額控除が適用されなくなります。
ただし、売上先が、以下のどちらかに該当すれば、基本的には取引への影響は生じません。
①売上先が消費者または免税事業者
②売上先が簡易課税制度の適用事業者
そのほか、消費税が非課税とされるサービスを提供している事業者に対しても影響は生じません。
得意先の状況によっては、インボイス制度スタート後も免税事業者のままこれまで通りの取引を継続できる可能性もあります。免税事業者は得意先の状況等を確認し、課税事業者となるか否かの判断をしましょう。
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