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税務情報
納税通信3741号 vol.3
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Q3 年末未受給の高額療養費 医療費控除に含めないとダメ?
年末に入院して手術を受けることになりました。高額療養費の申請をする予定ですが、受給まで少し時間がかかるようです。これまでにもかなりの医療費がかかっているので、医療費控除の申請をする予定ですが、年末時点で未受給の高額療養費は医療費控除の計算上、差し引かなくてもよいですか?
A3 確定申告書を提出するときまでに受給していなくても見込額の控除が必要です。
支払った医療費を補填する保険金などがあれば、支払った医療費から差し引きます。そしてその額が確定申告書を提出するときまでに確定していなければ見込額を医療費から差し引きます。後日、補てんされる金額を受け取ったときに、その額が見込額より多いときは「修正申告」し、逆に見込額が少なければ「更正の請求」をして訂正します。
なお、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じても他の医療費から差し引く必要はありません。
保険金などで補てんされる金額が未受給のときは、見込み額を支払った医療費から差し引きますが、未払となっている医療費については、実際に支払った年の控除対象となります。
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