Blog
税務情報
納税通信3776号 vol.3
|
その他 |
|---|
Q3 貸付用の駐車場を相続 小規模特例は適用可?
相続財産に貸付用の駐車場があります。小規模宅地の特例を使って最大80%の節税はできるのでしょうか。
A3 200㎡までの部分で事業としての設備があれば適用可能です。
個人が、相続や遺贈で取得した財産のうち、相続直前まで事業や住居として使われていた土地は、相続税の計算上、一定の割合を減額できます。これを一般に「小規模宅地の特例」といいます。
駐車場は敷地上に構築物(アスファルトや砂利、機械式)があれば特例が適用可能です。ただし、駐車場は「貸付事業用宅地等」に該当し、減額率は80%でなく50%とされています。また特例が使えるのは、貸している駐車場の面積が200㎡までの部分であり、200㎡を超えた部分については減額されません。
構築物と呼べるかどうか、その基準は実際には難しい部分がありますが、具体的には駐車場業を行うために費用をかけているかどうか、事業性があるかという点が見られます。ロープを張ったなどだけでは費用がかかっているとは言えませんが、砂利を土地全体に敷き詰めていれば、駐車場業を行なおうとする意志が明確と言えます。
特例の適用には相続開始時点で建物や構造物が必要です。青空駐車場は生前のうちに対策をしておきましょう。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで![]()
