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税務情報
納税通信3777号 vol.1
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その他 |
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Q1 亡き父の家が祖父名義 孫の私に変更可能?
相続手続きのため生前に父が住んでいた自宅の名義を調べると、20年前に他界している祖父のままになっていることがわかりました。孫である私の名義に直接変更することは可能ですか?
A1 祖父の相続人で遺産分割協議をすれば孫への変更が可能です。
前の相続についての遺産相続手続きをしないうちに、次の相続が発生している場合のことを「数次相続」といいます。
数次相続は、比較的スムーズに手続きできることもありますが、「第一次相続時点での相続人も亡くなっている」「相続発生が現在の民法改正前である」等、複雑で煩雑な手続きとなるケースが多々見受けられます。
第一次相続(お祖父様についての相続)が発生した際に、遺産分割協議を行っていないと、第一次相続について遺産分割協議を行うことになります。この遺産分割協議には、お祖父様の相続人、そしてお父様の相続人の全員が参加することになります。
この遺産分割協議により、お父様が住んでいた自宅の権利をご質問者様が引き継ぐとすれば、祖父から孫に直接名義変更することも可能です。
令和6年4月からは相続登記が義務化されます。それ以前の相続分も義務化の対象となりますので、速やかに手続きするようにしましょう。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
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