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税務情報
納税通信3669号 vol.2
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資産税 |
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Q2 収入がない妻の保険契約 税務上で注意すべきこと
契約者、被保険者、受取人のすべてを、収入がない妻の名義とする個人年金保険に加入します。税務上の注意点を教えてください。
A2 夫が保険料を負担している場合には、受給開始時点での年金の評価額を基にした贈与税を納めなければなりません。また、2年目以降は毎年所得税が課税されます。
収入のない妻が契約者として個人年金保険に加入し、実際に保険料を負担するのが妻以外というケースでは、受け取る年金は保険料の負担者から妻への贈与とみなされます。年金開始時点での年金の権利評価額が贈与税の対象となります。また、2年目以降に毎年受け取る年金は、公的年金等以外の雑所得として毎年所得税の対象となるので注意が必要です。
保険料の負担者と年金の受取人を別々にしてしまっても、途中から年金受取人の変更をすることで、変更後に相当する年金に関しては贈与税が課税されません。変更前の分だけが課税対象となります。被保険者の死亡など保険金の支払い事由が発生した後だと、年金受取人の変更はできないので、改めて個人年金の契約関係を見直すことをお勧めします。
保険料の負担者と年金の受取人が同一なら、課税されるのは受取時の所得税だけです。
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