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税務情報
納税通信3851号 vol.2
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その他 |
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Q2 未利用地の売却 どんな税優遇制度がある?
父から相続した、利用していない土地があります。固定資産税などの維持費や私自身の相続のことも考えると、何らかの対応が必要です。未利用地を売った場合に使える税優遇制度はありますか。
A2 来年までに、配偶者や直系血族など特別な関係でない人に500万円以下で売った場合には、譲渡所得の金額から100万円を控除できる制度の適用が可能です。
「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」という制度があります。これは、個人が令和7年12月31日までに都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円(その低未利用土地等が一定の区域内にある場合は800万円)以下で売った場合に、その年の低未利用土地等の譲渡にかかる譲渡所得の金額から100万円を控除できる制度です。譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額となります。
売り手と買い手が、配偶者や直系血族など特別な関係でないことがこの制度の適用要件です。この「特別な関係」には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
「低未利用土地等」とは、居住用や事業用、その他の用途に利用されていない土地だけに限りません。その利用の程度がその周辺の地域における同一の用途、もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比べ、著しく劣っている土地も含みます。
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