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納税通信3854号 vol.1
【所得税非課税の学生バイト 親の扶養に入れるのか】

December 29, 2024

その他

Q1 所得税非課税の学生バイト 親の扶養に入れるのか

 

 アルバイトなどで収入がある学生は「勤労学生控除」によって130万円までは所得税が非課税となると聞きました。所得税が非課税になるということは親の扶養にも入れるということでしょうか。

 

A1 所得税法上の扶養親族となれる「合計所得金額48万円以下」の判定は、勤労学生控除適用前の金額で行います。そのため本人が非課税となっても、親族の扶養になれないことはあります。

 

 給与収入だけの人は103万円まで所得税の納税義務は生じません。さらに勤労学生は、27万円の所得控除を追加で受けられます。つまり給与収入が130万円以下であれば所得税は非課税となります。

 一方で、親や祖父母などの扶養親族になれるのは、合計所得金額が48万円以下の場合です。この合計所得金額の計算では、勤労学生控除27万円の控除前の金額で判断します。

 勤労学生とは12月31日時点で、①給与所得などの勤労による所得があること、②合計所得金額が75万円以下で、かつ①の所得以外の所得が10万円以下であること、③特定の学校の学生・生徒であることーを満たす人です。

 

 

 勤労学生本人の収入が増えても、親や祖父母などの扶養から外れてしまうことで、世帯全体の収入が大きく減ってしまうこともあるので注意しましょう。

 


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