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税務情報

納税通信3857号 vol.2
【自宅敷地と駐車場が収用対象 特例のダブル適用は可能?】

January 29, 2025

その他

Q2 自宅敷地と駐車場が収用対象 特例のダブル適用は可能?

 

 自宅の敷地と、自宅に隣接する駐車場の土地が道路拡幅工事の対象となり、昨年、県から補償金を受け取って立ち退きました。居住用財産の譲渡に関する特例と収用等に関する特例の両方を適用して申告できますか。

 

A2 居住用資産については居住用等の特例控除の特例を適用し、居住用以外の資産については収用等の特例を適用して申告できます。

 

 居住用資産だけを譲渡した場合には、居住用財産の3万円の特別控除と、他の特例は、重複して適用できません。一方、収用された財産が居住用土地・建物と、それ以外の2種類ある場合で、それらが一括して収用された場合には、居住用資産については居住用等の特別控除の特例を適用し、居住用以外の資産については収用等の特例を適用して申告することができます。

 なお、2つ以上の規定の適用を受けることにより、控除すべき金額が5千万円を超えることとなるときは、控除すべき金額は5千万円が限度となります。

 

 

 居住用の家屋と、その敷地だけが収用等により買収された場合は、収用等の特例と居住用財産の譲渡に関する特例の併用はできないため、どちらの適用が有利かを検討したうえで決定するようにしましょう。

 

 

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