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税務情報
納税通信3858号 vol.2
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その他 |
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Q2 前月に給与がない人への賞与 源泉徴収額の計算方法は
先月から産休の従業員に、来月、賞与を支給します。賞与を支給する際の所得税は通常、前月の給与を基礎として計算しますが、産休に入った従業員のように前月の給与がない場合は、どのように計算するのでしょうか。
A2 賞与から社会保険料等を差し引いた金額を6で割り、その金額を「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」に当てはめて税額を定め、それを6倍にした金額を賞与から源泉徴収します。
賞与から源泉徴収する所得税と復興特別所得税は、原則として、以下の手順で計算します。
①前月の給与から社会保険料等を差し引く。
②算出率の表の甲欄の扶養親族等の数に応じた①の金額の当てはまる行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている税率を求める。
③(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×②の税率
前月に給与の支払いがない場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を6で除して、その金額を「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」に当てはめて定めた税額を6倍した金額を源泉徴収する税額とします。
前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合も、原則通りの計算方法ではないので注意が必要です。
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