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税務情報
納税通信3886号 vol.2
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その他 |
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Q2 マンスリーマンション経営 消費税の課税対象なのか
一時使用を目的に原則として1カ月単位で入居期間を契約するマンスリーマンションの貸付けをしています。家具などは備え付けていますが、生活消耗品の準備やシーツのクリーニングなどは入居者がする場合、消費税の取り扱いはどうなりますか。
A2 旅館業法上の「旅館業」に該当しないマンスリーマンションの場合、契約期間が1カ月以上なら非課税の住宅貸付に該当し、1カ月未満の短期契約なら課税の対象となります。
一戸建住宅、アパート、マンション、社宅、店舗等併設住宅の居住用部分などの住宅の貸付は非課税です。ただ住宅の貸付でも、1カ月未満の貸付など一時的に使用させる場合や、旅館やホテルなどの旅館業法に規定する旅館業の施設の貸付である場合は、非課税とはなりません。
旅館業と判断されるケースは、施設の衛生管理責任が営業者にあって、かつ宿泊者が生活の本拠を持たない場合です。利用者自身が部屋の清掃をするなど、施設を使用者本人が衛生管理して、1カ月以上の契約で居住用として賃貸しているなら、旅館業には該当しません。通常の住宅の貸付として非課税となります。
ただし、1カ月未満の短期契約は旅館業に準じて課税されます。
ウィークリーマンションは短期で不特定多数の利用者が反復利用し、営業者が清掃等の衛生管理責任を負うので、旅館業に該当します。
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