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税務情報

納税通信3890号 vol.1
【手数料分が引かれた振り込み会計処理の方法を教えて】

October 10, 2025

その他

Q1 手数料分が引かれた振り込み会計処理の方法を教えて

 

 電子部品を販売した相手から代金を回収する際に、請求額から振込手数料相当額を差し引いて振り込まれることがあります。売り手である当社の振込手数料の会計処理を教えてください。

 

A1 振込手数料分の会計処理の方法は、①売上値引き、②代金決済上の役務提供、③立替金精算―の3通りです。

 

 売手が負担する振込手数料の処理は、次の①~③に整理されます。


① 売上値引きとする
 売手は買手に対価を返還したことになります。本来は適格返還請求書が必要ですが、振込手数料は通常少額なので、1万円未満であれば交付義務が免除されることになっています。適用税率は元の売上に従います。


② 代金決済上の役務提供と位置づける
 売手が買手から役務提供を受けたことになるため、仕入税額控除をするには買手が交付する適格請求書の保存が必要です。仕入明細書を作成し、買手の確認を受ける方法も認められています。

 

③ 立替金とみなす
 買手が売手のために金融機関に手数料を支払ったと解されるため、金融機関からの請求書と買手作成の立替金精算書を保存する必要があります。ATMを利用していた場合には自動販売機特例が適用され、帳簿保存のみで足ります。

 

 2029年9月までの経過措置として、一定規模以下の事業者は、1万円未満の課税仕入れであれば帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

 


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