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税務情報

納税通信3895号 vol.1
【他社で副業している従業員 経理担当者として伝えること】

November 26, 2025

その他

Q1 他社で副業している従業員 経理担当者として伝えること

 

 今年から社内規定を改定して副業を認めることにしました。他社でアルバイトや業務委託などで収入を得る従業員に、経理として説明するべきことを教えてください。

 

A1 副業先での給与がある人は、主たる勤務先で年末調整を受けたうえで、副業先分の給与を合算して確定申告します。

 

 複数の勤務先から給与を受け取る給与所得者は、主たる給与の支払いを受けている勤務先で年末調整します。主たる給与の支払いを受けている勤務先とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している勤務先のことです。申告書を提出した会社だけが年末調整をすることになっています。主たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「甲欄」で求めます。
 一方、副業先にはこの申告書を提出できず、「乙欄」で源泉徴収されます。乙欄は税額が高めに設定されていて、また年末調整の対象外です。したがって、副業先分の給与を合算して確定申告する必要があります。
経理担当者は従業員に、「副業しているなら、給与明細や源泉徴収票を保管して、必要に応じて確定申告をする必要がある」ということを周知しておくと良いでしょう。

 

 「年末調整を受けない給与所得とそのほかの所得の合計が20万円以下」の場合には申告義務が免除されるので、副業分の給与とそのほかの所得の合計が20万円以下なら申告を省略できます。

 


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