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納税通信3901号 vol.2
【裁判員として裁判に参加 日当は確定申告の対象なのか】

January 05, 2026

その他

Q2 裁判員として裁判に参加 日当は確定申告の対象なのか

 

 有給休暇を取得して裁判員として裁判に参加しました。あと2、3回は参加することになりそうです。裁判員として裁判に参加すると日当としていくらかの報酬をもらえるそうですが、この収入に関して確定申告は必要ですか。

 

A2 裁判員などに支給される日当は雑所得に該当し、確定申告が必要です。ただし、年間の給与収入が2千万円以下の給与所得者で、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下なら不要です。

 

 裁判に参加した裁判員には1日当たり1万円以内、裁判員には選ばれなくても候補者として裁判所に出向いた人には8千円以内の旅費・日当が支払われます。この日当は、労務の対価ではなく、実費弁償的なものであると考えられることから、雑所得して取り扱うこととされています。雑所得の金額は、その年に支給された日当から実際に負担した旅費・宿泊料、そのほかに裁判員等が出頭するのに直接要した費用の額の合計額を必要経費として控除した金額です。
 雑所得は、給与所得など他の所得と合算して確定申告しなければなりませんが、年間の給与収入が2千万円以下の給与所得者で、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下である場合には確定申告をする必要がありません。

 

 所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税については申告不要制度がないため、申告をする必要があります。

 


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