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税務情報

納税通信3904号 vol.2
【大学4年分の生活費・教育費 贈与税の課税対象になるのか】

January 05, 2026

その他

Q2 大学4年分の生活費・教育費 贈与税の課税対象になるのか

 

 孫が大学に合格しました。在学4年間分の家賃や食費などに充ててもらう目的で、年間200万円×4年分の合計800万円を一括で渡したいと考えています。生活費や教育費は贈与税がかからないと聞きましたが、この場合も贈与税の申告は不要でしょうか。

 

A2 必要な都度、生活費や教育費に直接充てるために贈与されたものは、贈与税が非課税となります。大学4年分を一括で渡した場合には、必要な都度の贈与とは認められず、原則として贈与税の課税対象となります。

 

 相続税法では、扶養義務者から生活費や教育費として取得した財産のうち、通常必要と認められるものについては贈与税を課さないとされています。ただし、非課税となるのは「必要な都度、直接その用に充てるために贈与された財産」に限られます。

 大学在学中4年分の生活費相当額を一括で贈与した場合、その時点では将来の生活費を含む資金であり、実際に生活費として使われる前に預貯金として保有されることになります。贈与時点で生活費として消費されていないため、非課税財産には該当せず、贈与税の課税対象となります。贈与の形式と実際の使途が重要であり、名目だけで非課税になるわけではない点に注意が必要です。

 

 多額な教育費を一括贈与したい場合は、教育資金の一括贈与の非課税制度の活用も検討してもよいでしょう。

 


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