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税務情報

納税通信3905号 vol.1
【去年発注分の振込手数料 売り手負担は取適法違反か】

January 05, 2026

その他

Q1 去年発注分の振込手数料 売り手負担は取適法違反か

 

 2025年12月に発注して納品された分の金額を26年1月に振り込みます。わが社ではこれまで振込手数料を売り手負担としていましたが、今年から、振込手数料を売り手に負担させることが禁止されたと聞いています。振込手数料をわが社(買い手)負担とするべきでしょうか。

 

A1 振り込むのが2026年でも、25年に発注した取り引きであれば、売り手側に振込手数料を負担させることに問題はありません。

 

 2026年1月1日以降に発注した取り引きから、買い手が振込手数料を売り手に負担させることが、取引適正化法(取適法)によって禁止されました。重要なポイントは「振込日」ではなく、「発注日」が判断基準となる点です。25年12月に発注した取り引きについては、振り込みが26年1月であっても適用対象外となるので、従来の取り扱い(売り手負担)が可能です。

 26年1月1日以降に発注した取り引きでは、取り決めや合意があっても、売り手に振込手数料を負担させることはできなくなり、代金からの差引処理も不可となりました。

振込手数料の負担区分を変更する場合は、取り引きごとの発注日を確実に把握し、必要に応じて経理処理を修正することが重要です。

 

 発注日は、注文書、発注書、メール記録など、日付が明確な資料で確認するようにしましょう。特に長期案件や継続契約では、契約書の締結日と発注日が異なるケースがあるため注意が必要です。

 


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