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税務情報
納税通信3906号 vol.1
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その他 |
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Q1 短期前払費用の仕入税額控除割合 経過措置切り替えの影響は?
免税事業者である個人事業主に、今年4月からの1年分の倉庫の賃料を3月末に支払います。「短期前払費用」として5月決算の損金にする場合、免税事業者からの仕入れにかかる経過措置の仕入税額控除割合は80%で問題ないでしょうか。
A1 課税仕入れの時期は「支払日」で判定されるので仕入税額控除割合は80%で問題ありません。
インボイス制度導入に伴う影響を緩和するため、一定期間は免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入税額の一定割合を控除できる経過措置が設けられています。控除割合は課税仕入れの時期を基準に判定され、2026年9月30日までの間は80%、10月1日以後は50%とされています。ただし26年度税制改正で、同年10月1日~28年9月30日は70%とするなど見直される予定です。
法人税法で短期前払費用として損金算入が認められる支払いは、消費税法でも課税仕入れを「支払日の属する課税期間に行われたもの」として取り扱われます。そのため、5月決算の法人が26年3月末までに支払った4月~翌年3月分の倉庫代は、役務提供期間の一部が経過措置の控除割合の切替後と重なりますが、支払日時点の控除割合(80%)を1年分の全額に適用できます。
短期前払費用は毎期継続して支払っていることが前提です。利益が出た事業年度だけ1年分をまとめて支払う場合は支払時損金算入が否認される点に注意が必要です。
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