板橋区で相続税の相談なら増田浩美税理士事務所

Blog

税務情報

納税通信3928号 vol.1
【退職後に再就職せず 源泉徴収で納め過ぎた分は?】

July 14, 2026

その他

Q 退職後に再就職せず 源泉徴収で納め過ぎた分は?

 

 今年6月末に会社を退職した後、年内に再就職の予定はなく、給与収入もありません。退職時に源泉徴収された所得税に関して、自分で何らかの手続きが必要でしょうか。

 

A 源泉徴収された所得税が納め過ぎの場合、翌年以降に還付申告するとで、税金の還付を受けられます。

 

 給与所得者の所得税は、毎月の給与や賞与から概算で源泉徴収されています。そのため、年間の給与総額や各種所得控除を反映した本来の税額とは差が生じることがあります。この差額を精算する手続きが年末調整です。
 年の途中で退職した後に再就職した場合は、新しい勤務先で前職分を含めて年末調整が行われるため、税額の過不足は解消されます。しかし、退職後に再就職せず、その年の年末調整を受けない人は、源泉徴収された所得税が納め過ぎとなるケースが少なくありません。特に、退職後の収入がない場合や、生命保険料控除・社会保険料控除などの所得控除がある場合には、還付を受けられる可能性があります。
 この場合は翌年1月1日以降に確定申告書(還付申告書)を提出することで、納め過ぎた所得税と復興特別所得税の還付を受けることができます。

 

 退職後に国民健康保険や国民年金へ加入した場合、その年に支払った保険料も所得控除の対象となります。還付申告は翌年から5年間提出可能ですが、源泉徴収票などの必要書類がそろい次第、早めに手続きすることをおすすめします。

 


納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next