Blog
税務情報
納税通信3695号 vol.1
|
所得税 |
---|
Q1 一昨年の株式譲渡損 今年の譲渡益と相殺可能?
一昨年、株式等の譲渡損がありましたが損失の繰越控除をしていません。今年は譲渡益が出ているため相殺したいのですが、今から一昨年分の譲渡損を申告して、今年の譲渡益と相殺することはできますか?
A1 「特定口座(源泉徴収あり)」で昨年分の確定申告書を提出していないか、「特定口座(源泉徴収なし)」、「一般口座」なら、更正の請求または期限後申告ができます。
上場株式等で生じた譲渡損失は、確定申告することで翌年以後3年間にわたり上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。
譲渡損失の申告を忘れていたときは、「特定口座(源泉徴収あり)」で、昨年分の確定申告書を提出していないか、または「特定口座(源泉徴収なし)」、「一般口座」であれば更正の請求か期限後申告ができます。
ただし、「特定口座(源泉徴収あり)」は、申告するかしないかは選択可能であり、譲渡損失について申告しなければ、納税者が申告不要を選択したとみなされます。そのため、すでに昨年分の確定申告書を提出しているのであれば、一昨年の譲渡損失についても確定申告不要を選択したことになり、後から申告し直すことはできません。
更正の請求ができる期間は、原則として所得税の法定申告期限から5年以内です。還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで