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税務情報
納税通信3750号 vol.2
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その他 |
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Q2 外国のクライアント コンサル代の消費税は?
この度、外国在住(非居住者)のクライアントからオンラインで相談を受けることになり、そのコンサルティング報酬をもらいます。この場合のコンサルティング報酬の消費税はどうなりますか?
A2 非居住者への役務の提供は輸出免税取引に該当し、消費税は免除されます。
事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。
しかし、販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されます(輸出免税)。これは、消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。具体的には課税事業者が行う次のような輸出取引が免除対象です。
①国内からの輸出として行われる資産の譲渡または貸し付け
②国内と国外との間の通信または郵便もしくは信書便
③非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡または貸し付け
④非居住者に対する役務の提供
ただし、非居住者に対する役務の提供であっても、国内に所在する資産に係る運送や保管、建物等の管理や修繕、国内での理容や美容、医療などの提供、国内の鉄道やバス等による旅客の運送、レストラン等における飲食など、国内で直接行わるものであれば輸出免税の対象外です。
輸出免税取引は、この取引のために行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができます。消費税のかからない取引でも非課税取引や不課税取引との違いを改めて確認しましょう。
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