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納税通信3752号 vol.3
【家賃滞納で回収不能 今年の経費処理は可能?】

December 14, 2022

その他

Q3 家賃滞納で回収不能 今年の経費処理は可能?

 

 ワンルームマンション3部屋を賃貸して不動産収入がありますが、そのうち1部屋の未収賃貸料が回収不能となってしまいました。今年の経費(貸倒損失)として処理することはできますか。

 

A3 賃貸が「事業的規模」であれば貸倒損失として今年の経費算入が可能です。

 

 回収不能な未収賃貸料を貸倒損失として計上することができるかどうかは、不動産の貸し付けが「事業的規模」で行われているか否かで異なります。もしも事業的規模でなければ、滞納が起きた年から回収不能が確定した年の前年分までの確定申告については、更正の請求をして税額計算のやり直しをすることとなります。

 なお、回収不能が確定した年の分については、その年の不動産所得の金額を計算する際に必要経費に計上します。ただし、回収不能の所得がなかったものとできるのは、不動産所得の金額が黒字の場合に限ります。

 

 

 事業的規模かどうかについては、社会通念上で「事業」といえる程度の規模で行われているものかで実質的に判断します。なお、建物の貸し付けについては、アパートやマンションであれば10室以上、または一軒者や倉庫など独立家屋であれば5棟以上が基準となっています。

 

 

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