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税務情報
納税通信3753号 vol.3
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その他 |
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Q3 青色事業で妻の給与 未払分は経費算入可?
私は青色申告の個人事業者です。妻も事業を手伝ってくれているため、青色事業専従者として給与を支給していますが、資金繰りが悪化したため3カ月ほど前から未払いとなっています。未払いとなっている給与についても必要経費に算入することはできますか?
A3 未払い分の青色事業専従者給与は原則として経費算入できませんが、状況によっては可能です。
青色事業専従者給与の必要経費の算入は、青色事業専従者が実際に給与の支払いを受けた場合に限り認められることとされています。そのため未払いの青色事業専従者給与は、必要経費に算入することはできません。
ただし、資金繰りの関係で一時的に未払いになったなど、その経緯に相当の理由があり、帳簿に明瞭に記載され、かつ短期間に現実の支払いが行われているようであれば、その未払額の経費算入は可能です。もちろん、長期にわたって未払いのまま放置されているようなケースでは認められないでしょう。
青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、支払いを受ける給与の金額にかかわらず、所得税法上の控除対象配偶者や扶養親族になることはできませんので注意が必要です。
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