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税務情報
納税通信3754号 vol.2
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その他 |
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Q2 インボイス発行事業者 登録拒否や取消はある?
適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を拒否されることはありますか。また一度登録された発行事業者の登録が取り消されることはありますか。
A2 消費税法違反があると一定期間以内は登録不可です。また所在不明時は税務署長の判断で取り消しもあります。
納税管理人を定めなければならないのに届け出ていない事業者や、消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行終了から2年を経過しない者は登録を受けることができません。
また、税務署長は、次の場合に適格請求書発行事業者の登録を取り消すことができます。
●1年以上所在不明であること
●事業を廃止したと認められること
●合併により消滅したと認められること
●消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと
「1年以上所在不明であること」における「所在不明」については、例えば、消費税の申告書の提出がないときに、手紙が戻ってきてしまったり、また電話が通じなかったりするなど、事業者と必要な連絡が取れないときが該当します。
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