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税務情報
納税通信3766号 vol.2
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その他 |
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Q2 源泉所得税のない請求書 額面どおりに払ってよい?
チラシに使用するイラストの作成を個人事業主のイラストレーターに依頼し、納品と同時に請求書をもらいました。請求書を確認すると源泉所得税の記載がなかったのですが、請求金額通り支払っていいのでしょうか?
A2 源泉所得税の記載がなくても、所得税などを差し引く必要があります。
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度、支払金額に応じた所得税と復興特別所得税を差し引くことになっています。このように、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
支払う側は、源泉徴収する義務がありますので、たとえ請求書に源泉所得税の記載がなかったとしても、支払金額に応じた所得税と復興特別所得税を差し引かなければなりません。それを怠ると不納付加算税、延滞税の支払いが発生します。
ただし、個人のうち次のいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
①常時2人以下のお手伝いさんなどの家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
②給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人
源泉徴収漏れがあったときには、返金してもらう、もしくは次回支払う報酬と相殺するなどの対応が必要です。返金等の対応をしていないと、それだけの報酬を追加で支払ったと税務署は解釈しますので、回収できない分に対して、源泉徴収義務をさらに追及されることになる可能性があります。
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